有給管理でこんな事ありませんか?
・従業員から有休を請求される事が増えて管理
が大変
・アルバイトやパートが多く有給の付与方法が
複雑でよくわからない
・入社日に応じた有給付与をしている為、
有給付与日がバラバラで管理が大変
・平成31年4月より有給付与5日が義務化された
がどのように対応して良いかわからない
・有給のスムーズな運用の為の制度を知りたい
平成31年4月1日より、年10日以上有給休暇が付与される従業員には会社は付与した日から1年以内に5日以上有給休暇を消化させる事が義務化されました。また、5日消化が義務となる従業員に関しては、有給休暇の基準日、取得日、合計取得日数を記載した管理簿を作成し3年間保存する事も義務づけられました。
有給休暇の管理は、付与日を入社日で管理している場合や、アルバイト・パートが多い業種では週の所定労働日数や年間労働日数にによって付与日数が異なる方式を採用しなければならないケースが多い為、管理が煩雑になり適切に管理する事が大変です。
当事務所では、有給休暇の管理を(従業員ごとの付与日や残日数、管理簿の作成等)サポート致しますので、ご活用下さい。
●有給休暇管理(顧問契約、手続き月顧問契約、給与計算業務を受託している企業様)
月額:従業員数 × 100円 (税抜)
● 有給管理(顧問契約等を月契約を受託していない企業様)
月額:基本料10,000円 + 従業員数 × 100円
※上記金額には平成31年4月1日より義務化された有給管理簿の作成も含まれております。
有給休暇5日付与義務化に関しては、下記の厚生労働省作成のパンフレットがわかりやすく解説しておりますので
ご参照ください。